以下のいずれかに該当する場合は、LINEスキマニでは算定できない時間外労働(割増賃金)が発生する可能性があるため、サービスのご利用を禁止いたします。
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雇用形態を問わず、「LINEスキマニ」の利用以外で就労する日、または就労した日に「LINEスキマニ」を利用すること
- 1日の合計労働時間が、法定労働時間の8時間を超える(時間外労働が発生する)可能性があります。「LINEスキマニ」を利用しない労働時間については、算定ができません。
- 1日の合計労働時間が、法定労働時間の8時間を超える(時間外労働が発生する)可能性があります。「LINEスキマニ」を利用しない労働時間については、算定ができません。
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雇用形態や、「LINEスキマニ」の利用の有無問わず、週の労働時間が40時間を超えるとき、またはその可能性があるときに「LINEスキマニ」を利用すること
- 1週間の合計労働時間が、法定労働時間の40時間を超える(時間外労働が発生する)可能性があります。「LINEスキマニ」では、1週間の合計労働時間については算定ができません。
ご利用を禁止とするケースについて
【ケース1】
- 同じ日に、「LINEスキマニ」を利用しての勤務と、利用しないでの勤務をする場合
→労働時間問わず、算定できない時間外労働が発生する可能性があるため - 「LINEスキマニ」を利用しないで、事業所Aで4時間勤務をし、同じ日に「LINEスキマニ」を利用して応募した事業所Bで、6時間の勤務をする場合
→1日に、4時間+6時間 = 10時間の労働となるため、2時間分が時間外労働 - 「LINEスキマニ」を利用して応募した事業所Cで、4時間の勤務をし、同じ日に「LINEスキマニ」を利用しないで、事業所Dで5時間の勤務をする場合
→1日に、4時間+5時間 = 9時間の労働となるため、1時間分が時間外労働
【ケース2】
- 「LINEスキマニ」を利用して、週40時間を超えて勤務しようとする場合
→割増賃金の算定ができないため
【ケース3】
- 「LINEスキマニ」を利用しないで、事業所Eで1週間に4日間・各日8時間ずつ勤務をし、
同じ週に「LINEスキマニ」を利用して、3日間・各日4時間ずつ勤務をする場合
→1週間に、32時間(=4×8)+12時間(3×4) = 44時間の労働となるため、4時間分が時間外労働
【ケース4】
- 「LINEスキマニ」を利用しないで、事業所Fで1週間に6日間・各日6時間ずつ勤務をし、
同じ週に「LINEスキマニ」を利用して、事業所Gで1日間・5時間の勤務をする場合
→1週間に、36時間(=6×6)+5時間(1×5) = 41時間労働しているため、1時間分が時間外労働
※休憩時間は計算に含みません。
※各事業所での雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイト等)を問いません。
※該当するケースはこの限りではありません。