いつも「LINEスキマニ」をご利用いただきありがとうございます。
「LINEスキマニ」は、2021年6月10日付けで【LINEスキマニ求職者利用規約】を一部改定いたします。
■主な変更内容
1.源泉所得税に関する取扱いの明確化
2.給与債権の差押え時等の取り扱いの明確化
詳細は以下の新旧対照表より、ご確認ください。
新旧対照表
※変更箇所は下線部です。
【新】 | 【旧】 |
6.5. お客様は、本サービスに関する雇用契約の履行等に関し、必要となる社会保険、雇用保険、源泉徴収、その他の手続きはすべて求人企業がその責任において実施するとともに、雇用等に関する全ての法律、規則等(労働基準法、職業安定法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等を含みますが、これらに限りません。)に関する使用者の義務は求人企業が負うものであり、当社は一切責任を負わないことを確認するものとします。
|
6.5. お客様は、本サービスに関する雇用契約の履行等に関し、必要となる社会保険、雇用保険、源泉徴収、その他の手続きはすべて求人企業がその責任において実施するとともに、雇用等に関する全ての法律、規則等(労働基準法、職業安定法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等を含みますが、これらに限りません。)に関する使用者の義務は求人企業が負うものであり、当社は一切責任を負わないこと(10.「給与等の受取方法」に定める給与等の立替払い業務は除きます。)を 確認するものとします。
|
10.1. 本サービスの利用を通じて締結された雇用契約の給与等は、求人企業の委託に基づき、当社からお客様に対し立替払いを行います。ただし、給与等の確定のためにお客様の作業が必要な場合には、お客様は当該作業をすべて行わなければならず、お客様が当該作業をすべて完了しないかぎり、当社はお客様への給与等の立替払いを行いません。なお、お客様が本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に関し、お客様の事情により労務の提供を行わなかった場合、お客様は給与等を受け取ることはできません(その他の事情により労務の提供を行えなかった場合については、お客様と求人企業との間で解決するものとします。)。 |
10.1. 本サービスの利用を通じて締結された雇用契約の給与等は、求人企業の委託に基づき、当社からお客様に対し立替払いを行います。ただし、給与等の確定のためにお客様の作業が必要な場合には、お客様は当該作業をすべて行わなければならず、お客様が当該作業をすべて完了しないかぎり、当社はお客様への給与等の立替払いの義務を負いません。なお、お客様が本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に関し、お客様の事情により労務の提供を行わなかった場合、お客様は給与等を受け取ることはできません(その他の事情により労務の提供を行えなかった場合については、お客様と求人企業との間で解決するものとします。)。
|
10.2. お客様の登録した口座情報の不備等により振り込みできない場合、当社はお客様に対し、お客様の登録した情報に基づいて電子メール等(当社のLINE公式アカウントからのメッセージ配信を含みます。以下本項において同じ。)でその旨を連絡します。これに対し、お客様は当社が電子メール等により連絡を行った日の翌日から起算して90日以内(以下「回答期限」といいます。)に、本サービスを通じて、自己の口座情報を振込みが可能な指定口座に修正しなければなりません。お客様が指定口座に関する情報を当社に正確に認識させることができないまま回答期限が経過した場合、以後当社はお客様に対する給与等の立替払いを行いません。この場合、当社は、お客様に対し電子メール等にてその旨通知をするものとします。なお、お客様は、この場合においては求人企業に直接給与等の支払いを請求することができます。
|
10.2. お客様の登録した口座情報の不備等により振り込みできない場合、当社はお客様に対し、お客様の登録した情報に基づいて電子メール等(当社のLINE公式アカウントからのメッセージ配信を含みます。以下本項において同じ。)でその旨を連絡します。これに対し、お客様は当社が電子メール等により連絡を行った日の翌日から起算して90日以内(以下「回答期限」といいます。)に、本サービスを通じて、自己の口座情報を振込みが可能な指定口座に修正しなければなりません。お客様が指定口座に関する情報を当社に正確に認識させることができないまま回答期限が経過した場合、以後当社はお客様に対する給与等の立替払いを行う義務を負いません。この場合、当社は、お客様に対し電子メール等にてその旨通知をするものとします。なお、お客様は、この場合においては求人企業に直接給与等の支払いを請求することができます。
|
10.5. 当社は、本条に定める給与等の立替払い業務を株式会社メタップスペイメントに委託しています。お客様への立替払いの際、振込人名義は「LINEスキマニ」となります。お客様は、本サービス上にて支払額の内訳、内容等を確認することができます。
|
10.5. 当社は、本条に定める給与等の立替払い業務を株式会社メタップスペイメントに委託しています。求職者への立替払いの際、振込人名義は「LINEスキマニ」となります。お客様は、本サービス上にて支払額の内訳、内容等を確認することができます。 |
10-2. 源泉所得税に関する取扱い 本サービスは、お客様が日雇いで求人企業に雇用されることを想定しているため、当社が給与等の立替払い業務を行う場合においては、お客様の給与に関する源泉所得税について、「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」の「丙欄」(以下単に「丙欄」といいます。)を用いて、税額の計算等を行います。
|
(新規追加) |
11.1. 当社は、10.1.に記載のとおり、求人企業の委託に基づき、お客様に対し、以下の月次払いまたは即払いのいずれかの方法により、給与等を立替払いします(ただし、10.3.各号のいずれかに該当する場合、または10.2.の定めに基づき当社が立替払い業務を行わない場合は除きます。)。金融機関への振込手数料は、原則として支払者が負担します。
|
11.1. 当社は、10.1.に記載のとおり、求人企業の委託に基づき、お客様に対し、以下の月次払いまたは即払いのいずれかの方法により、給与等を立替払いします(但し、10.3.各号のいずれかに該当する場合、または10.2.の定めに基づき当社が立替払いの義務を負わない場合は除きます。)。金融機関への振込手数料は、原則として支払者が負担します。 |
11-2. 給与債権の差押え時等の取り扱い 10.1.の定めにかかわらず、お客様の求人企業に対する給与等の債権について、債権差押通知または差押命令(仮差押えに係るものを含み、以下「差押通知」といいます。)が求人企業に送達された場合、当社は、以後、当該給与等の立替払いを行うことができません。また当社が差押通知の存在について知らず、当該給与等の立替払いを行った場合、当該立替払い分の取扱いについては、お客様と求人企業との間で取り決め、解決していただくことになります。当社が本項に従い給与等の立替払いを行わなかったこと又は行ったことに関連してお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
|
(新規追加) |