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「LINEスキマニ」は、2021年9月2日付けで【LINEスキマニ求人企業利用規約】を一部改定いたします。
■主な変更内容
- 本人確認書類、在留資格の確認時期についての明確化
- 給与の立替払いに関する賃金上限の撤廃
- 禁止事項について明示的追記
- 表記の統一等
詳細は以下の新旧対照表より、ご確認ください。
新旧対照表
※変更箇所は下線部です。
【新】 | 【旧】 |
1.10. 「給与」とは、本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に基づき求職者が求人企業に提供した労働に対する報酬として、求人企業が求職者に支払義務を負う対価(賃金)をいいます。また、給与、および労働条件通知書等において求人企業が負担するものとされている交通費、その他実費等をあわせて「給与等」といいます。
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1.10. 「給与」とは、本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に基づき求職者が求人企業に提供した労務に対する報酬として、求人企業が求職者に支払義務を負う対価(賃金)をいいます。また、給与、および労働条件通知書等において求人企業が負担するものとされている交通費、その他実費等をあわせて「給与等」といいます。 |
8.10. 求人企業は、求職者との雇用契約の締結に先立ち、労働の提供を行う人物が当社が紹介した求職者本人であるか否かを身分証明書により確認するものとします。また、求職者が外国人である場合には、本人確認に加えて、在留カード等により就労が可能であることを確認するものとします。
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8.10. 求人企業は、労務の提供を行う人物が当社が紹介した求職者本人であるか否かを身分証明書により確認するものとします。また、求職者が外国人である場合には、本人確認に加えて、在留カード等により就労が可能であることを確認するものとします。 |
8.11. 求職者の紹介後、当社は求人企業と求職者の間の雇用契約の締結、履行、連絡等については一切責任を負いません。雇用契約の締結に際し、求職者が募集条件に合致するか否かについては求人企業の責任で確認するものとします。また、求職者の紹介後、求職者側の事情により、求職者が本サービスの利用ができなくなった場合、求職者との連絡が必要な場合、および労働の受領等ができなくなった場合等につきましては、直接求職者にご連絡のうえ解決をしていただく必要があります。
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8.11. 求職者の紹介後、当社は求人企業と求職者の間の雇用契約の締結、履行、連絡等については一切責任を負いません。雇用契約の締結に際し、求職者が募集条件に合致するか否かについては求人企業の責任で確認するものとします。また、求職者の紹介後、求職者側の事情により、求職者が本サービスの利用ができなくなった場合、求職者との連絡が必要な場合、および労務の受領等ができなくなった場合等につきましては、直接求職者にご連絡のうえ解決をしていただく必要があります。 |
(削除) |
13.2. 13.1.にかかわらず、下記各号のいずれかに該当する場合には、当社は給与等の立替払いを行いません。この場合、求人企業は、労働条件通知書記載の支払時期およびその他の条件に従い、自己の責任で求職者への給与等の支払いを行うものとします。 13.2.1. 1日当たり支給給与が9300円以上になる場合
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13.4. 9.4.に基づき、当社が、労働条件通知書に記載の金額または算定方法により給与等の額を算定し、確定させた場合において、当社が求職者に立替払いを行った給与等の金額が、実際に発生した給与等の額よりも過分であったときであっても、求人企業は当社に対する13.3.に定める支払義務を免れず、当社の請求どおり、当社が立替払いをした金額を支払わなければならないものとします。
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13.5. 9.4.に基づき、当社が、労働条件通知書に記載の金額または算定方法により給与等の額を算定し、確定させた場合において、当社が求職者に立替払いを行った給与等の金額が、実際に発生した給与等の額よりも過分であったときであっても、求人企業は当社に対する13.4.に定める支払義務を免れず、当社の請求どおり、当社が立替払いをした金額を支払わなければならないものとします。 |
14.1. 当社は13.1.による求人企業の委託に基づき、以下の月次払いまたは即払いのいずれかの方法により、求職者へ給与等の立替払いを行います(ただし、13.2.の定めに基づき当社が立替払い業務を行わない場合は除きます。)。
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14.1. 当社は13.1.による求人企業の委託に基づき、以下の月次払いまたは即払いのいずれかの方法により、求職者へ給与等の立替払いを行います(ただし、13.2.各号のいずれかに該当する場合、または13.3.の定めに基づき当社が立替払い業務を行わない場合は除きます。)。 |
14-2.2. 求人企業が前項に定める通知義務を怠ったこと、または当社が過失なく差押通知のあった給与等の立替払いを行ったことにより、当社が、弁済の禁止されている債権であることを関知しないまま給与等を求職者に対し立替払いした場合、求人企業は、当該給与等が差押通知の送達によって弁済の禁止されている債権に該当すること等を理由として当社からの13.3.に基づく請求を拒むことはできません。当該立替払い分の取扱いについては、求職者と求人企業との間で取り決め、解決していただくことになります。また、この場合、求人企業に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
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14-2.2. 求人企業が前項に定める通知義務を怠ったこと、または当社が過失なく差押通知のあった給与等の立替払いを行ったことにより、当社が、弁済の禁止されている債権であることを関知しないまま給与等を求職者に対し立替払いした場合、求人企業は、当該給与等が差押通知の送達によって弁済の禁止されている債権に該当すること等を理由として当社からの13.4.に基づく請求を拒むことはできません。当該立替払い分の取扱いについては、求職者と求人企業との間で取り決め、解決していただくことになります。また、この場合、求人企業に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。 |
21.10. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
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21.10. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為 |