いつも「LINEスキマニ」をご利用いただきありがとうございます。
「LINEスキマニ」は、2021年9月2日付けで【LINEスキマニ求職者利用規約】を一部改定いたします。
■主な変更内容
- サービスをご利用いただけない場合の追加
- 本人確認書類、在留資格の確認時期についての明確化
- 給与の立替払いに関する賃金上限の撤廃
- 表記の統一等
詳細は以下の新旧対照表より、ご確認ください。
新旧対照表
※変更箇所は下線部です。
【新】 | 【旧】 |
1.6. 「給与」とは、本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に基づきお客様が求人企業に提供した労働に対する報酬として、求人企業がお客様に支払義務を負う対価(賃金)をいいます。 また、給与、および労働条件通知書等において求人企業が負担するものとされている交通費、その他実費等をあわせて「給与等」といいます。
|
1.6. 「給与」とは、本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に基づきお客様が求人企業に提供した労務に対する報酬として、求人企業がお客様に支払義務を負う対価(賃金)をいいます。 また、給与、および労働条件通知書等において求人企業が負担するものとされている交通費、その他実費等をあわせて「給与等」といいます。 |
2.2. お客様が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。 2.2.1. 18歳未満であるとき 2.2.2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていないとき 2.2.3. 虚偽の情報を登録したとき 2.2.4. お客様が過去に当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断したとき 2.2.5. お客様が当社の取扱い職種の範囲内において就労可能な在留資格等を有しないと当社が判断したとき 2.2.6. その他本サービスをご利用いただくことが適当でないと当社が認めるとき
|
2.2. お客様が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。 2.2.1. お客様が18歳未満であるとき 2.2.2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていないとき 2.2.3. 虚偽の情報を登録したとき 2.2.4. お客様が過去に当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断したとき 2.2.5. その他本サービスをご利用いただくことが適当でないと当社が認めるとき |
6.4. お客様が応募を行った場合、求人企業から、お客様がプロフィールに設定した連絡先に連絡がある場合があります。また、応募後、お客様が本サービスから退会した場合、本サービスの利用ができなくなった場合、求人企業との連絡が必要な場合、または労働の提供等ができなくなった場合等につきましては、直接求人企業にご連絡のうえ、解決をしていただく必要があります。求人企業との雇用契約の締結、履行、連絡等については、お客様の責任で行っていただきます。
|
6.4. お客様が応募を行った場合、求人企業から、お客様がプロフィールに設定した連絡先に連絡がある場合があります。また、応募後、お客様が本サービスから退会した場合、本サービスの利用ができなくなった場合、求人企業との連絡が必要な場合、または労務の提供等ができなくなった場合等につきましては、直接求人企業にご連絡のうえ、解決をしていただく必要があります。求人企業との雇用契約の締結、履行、連絡等については、お客様の責任で行っていただきます。 |
6.6. お客様は、求人情報への応募にあたって、ご自身が、当該求人情報において労働等を提供するにあたって必要となる能力、資格等を有すること(外国人のお客様においては、在留資格の範囲内で労働を提供できることを含みます。)、募集条件に合致していること、および求人情報記載の注意事項を確認の上、申し込むものとします。
|
6.6. お客様は、求人情報への応募にあたって、ご自身が、当該求人情報において労務等を提供するにあたって必要となる能力、資格等を有すること(外国人のお客様においては、在留資格の範囲内で労務を提供できることを含みます。)、募集条件に合致していること、および求人情報記載の注意事項を確認の上、申し込むものとします。 |
6.7. お客様は、応募先の求人企業との雇用契約の締結に先立ち、身分証等を示すことにより、求人企業からお客様本人であることの確認を受けるものとします。お客様が外国人である場合には、本人確認に加えて、在留カード等により就労が可能であることを求人企業に示すものとします。
|
6.7. お客様は、労務の提供に先立ち、身分証等を示すことにより、求人企業からお客様本人であることの確認を受けるものとします。お客様が外国人である場合には、本人確認に加えて、在留カード等により就労が可能であることを求人企業に示すものとします。 |
10.1. 本サービスの利用を通じて締結された雇用契約の給与等は、求人企業の委託に基づき、当社からお客様に対し立替払いを行います。ただし、給与等の確定のためにお客様の作業が必要な場合には、お客様は当該作業をすべて行わなければならず、お客様が当該作業をすべて完了しないかぎり、当社はお客様への給与等の立替払いを行いません。なお、お客様が本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に関し、お客様の事情により労働の提供を行わなかった場合、お客様は給与等を受け取ることはできません(その他の事情により労働の提供を行えなかった場合については、お客様と求人企業との間で解決するものとします。)。
|
10.1. 本サービスの利用を通じて締結された雇用契約の給与等は、求人企業の委託に基づき、当社からお客様に対し立替払いを行います。ただし、給与等の確定のためにお客様の作業が必要な場合には、お客様は当該作業をすべて行わなければならず、お客様が当該作業をすべて完了しないかぎり、当社はお客様への給与等の立替払いを行いません。なお、お客様が本サービスの利用を通じて締結した雇用契約に関し、お客様の事情により労務の提供を行わなかった場合、お客様は給与等を受け取ることはできません(その他の事情により労務の提供を行えなかった場合については、お客様と求人企業との間で解決するものとします。)。 |
(削除) |
10.3. 10.1.の定めにかかわらず、下記各号のいずれかに該当する場合には、当社は給与等の立替払いを行いません。この場合、労働条件通知書記載の支払時期およびその他の条件に従い、求人企業から直接お客様に対し給与等が支払われます。 10.3.1. 1日当たり支払給与が9300円以上になる場合
|
11.1. 当社は、10.1.に記載のとおり、求人企業の委託に基づき、お客様に対し、以下の月次払いまたは即払いのいずれかの方法により、給与等を立替払いします(ただし、10.2.の定めに基づき当社が立替払い業務を行わない場合は除きます。)。金融機関への振込手数料は、原則として支払者が負担します。
|
11.1. 当社は、10.1.に記載のとおり、求人企業の委託に基づき、お客様に対し、以下の月次払いまたは即払いのいずれかの方法により、給与等を立替払いします(ただし、10.3.各号のいずれかに該当する場合、または10.2.の定めに基づき当社が立替払い業務を行わない場合は除きます。)。金融機関への振込手数料は、原則として支払者が負担します。 |